ご存じですか?~道路交通法の改正~

『自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました』

 令和6年11月1日に道路交通法の改正があり、
 自転車の運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」
 自転車運転者講習制度の対象となります。

 

  自転車運転者講習制度とは? 
 自転車の運転に関し、
 交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を
 3年以内に2回行うと受講が義務付けられ、
 受講料は約6,000円となります。
 ※講習を受けないと5万円以下の罰金が科せられます。 

 
 未だに酒気帯び運転や痛ましい事故のニュースが後を絶ちませんが、
 一人一人が、被害者・加害者にならないよう交通ルールを厳守して
 行動することが大切ですね。

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