ご存じですか?~道路交通法の改正~
『自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました』
令和6年11月1日に道路交通法の改正があり、
自転車の運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」は
自転車運転者講習制度の対象となります。
自転車運転者講習制度とは?
自転車の運転に関し、
交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を
3年以内に2回行うと受講が義務付けられ、
受講料は約6,000円となります。
※講習を受けないと5万円以下の罰金が科せられます。
未だに酒気帯び運転や痛ましい事故のニュースが後を絶ちませんが、
一人一人が、被害者・加害者にならないよう交通ルールを厳守して
行動することが大切ですね。